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令和7年分 年末調整 配偶者控除・配偶者特別控除/扶養控除 改正ポイントのご案内

令和7年(2025年)は、基礎控除・給与所得控除の見直しや、同一生計配偶者・扶養親族の所得要件引上げ(48万円→58万円)、『特定親族特別控除』の新設など、“年収の壁”に関連する重要な改正があります。ここでは配偶者控除・配偶者特別控除と扶養控除について、実務で押さえるべき点をやさしくまとめました。

配偶者控除イメージ

【1】配偶者控除・配偶者特別控除(令和7年分)

■ 主なポイント

  • 控除対象配偶者(民法上の配偶者)がいる場合、納税者本人の所得から一定額を控除できます。
  • 配偶者控除の判定に使う「配偶者の合計所得金額」の上限が、48万円以下→58万円以下に引き上げ。
    (給与収入のみの目安:年収123万円以下)
  • 配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が58万円超~123万円以下(給与のみ:年収123万円超~188万円以下)で、所得に応じて段階的に控除が受けられます。

■ 適用の主な要件(抜粋)

  • 配偶者は民法上の配偶者で、納税者と生計を一にしていること。
  • 配偶者の合計所得金額が要件内であること(上記のとおり)。
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。

■ 実務アドバイス

  • 「年収の壁」の金額だけで判断せず、“合計所得金額(収入−必要経費等)”での確認を徹底。
  • 年末調整では、配偶者の収入見込みと実績を再確認し、申告書の該当欄の記載漏れ・誤りに注意。

扶養控除イメージ

【2】扶養控除(扶養親族)の見直し

■ 主なポイント

  • 同一生計配偶者・扶養親族の「前年の合計所得金額要件」を、48万円以下→58万円以下に引き上げ。
    (給与収入のみの目安:年収123万円以下)
  • 19歳以上23歳未満の子などを対象に「特定親族特別控除」が新設。
    合計所得金額が58万円超123万円以下(給与のみ:年収188万円以下)で、段階的に控除が適用。

■ 実務アドバイス

  • 子ども(高校生・大学生等)や親の年金収入の見込みを早めに確認し、該当するかを年内に周知。
  • 「税法上の扶養」と「社会保険の扶養(健康保険等)」は要件が異なるため、混同に注意。
  • 年末調整では、「扶養控除等(異動)申告書」で年齢区分・同居区分・所得見込みを正確に記載。

【3】基礎控除・給与所得控除の見直し(参考)

  • 基礎控除額は原則58万円(従来48万円)。合計所得金額655万円以下の居住者については、段階的な加算(最大+37万円)により年収の壁対策を講じています。
  • 給与所得控除も10万円上乗せ(年収の壁対策)。

※ 具体的な控除額や判定フローは、国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」等の最新資料をご参照ください。

まとめ・チェックリスト

【4】チェックリスト(社内周知用)

□ 配偶者・扶養親族の「合計所得金額」の把握(給与だけでなく事業・雑所得等も確認)

□ 学生アルバイトや年金収入のある親族の収入見込みの確認

□ 年末調整書類の配布・回収スケジュールと記載箇所の説明

□ 社会保険の扶養要件との違いをFAQで共有

【参考リンク(最新情報)】

・国税庁「令和7年分 年末調整のしかた
・国税庁「令和7年度 税制改正による基礎控除の見直し
・財務省「令和7年度 税制改正の大綱

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