令和8年度税制改正大綱では、相続税および贈与税における不動産等の財産評価について、評価額と実際の市場価格との乖離を是正し、課税の公平性を高めるため、「相続税等の財産評価の適正化」が打ち出されました。今回の見直しは、課税時期(相続や贈与の発生したとき)前5年以内の一定の貸付不動産について適用することとされています。
ここでいう「相続税等」とは、相続税および贈与税の双方を指します。相続時だけでなく、生前贈与の場面においても、適正な財産評価を行うことが目的です。
今回の見直しは、相続や贈与の直前に不動産を取得することで、市場価格に比べて著しく低い評価額を作り出す行為への対応を主眼としています。
既に所有している土地に賃貸物件を建築した場合については、原則として今回の「財産評価の適正化」の直接的な対象にはなりません。
今回の改正は、不動産の「取得(購入)」による評価圧縮を問題としているものであり、もともと所有している土地を有効活用する行為までを否定するものではありません。
令和8年度税制改正大綱における「相続税等の財産評価の適正化」は、相続税・贈与税の双方を対象とし、直前取得による過度な評価引下げを是正することを目的としています。既存の土地に賃貸物件を建築するケースについては、従来どおりの評価方法が前提となります。また適用については、令和9年1月1日以降の相続税等についてとされています。選挙後の税制改正の状況について注視し、細かい内容を確認しましょう。
※本資料は一般的な制度説明を目的としたものであり、具体的な取扱いについては、今後公表される通達等を踏まえ、専門家へご相談ください。